おととし、さぬき市のため池に運転していた車を転落させ、同乗する父親を溺死させたとして殺人の罪に問われている58歳の息子に対し、2審の高松高等裁判所は、「殺意が認められ、一定の計画性がある」として、1審に続いて懲役18年の判決を言い渡しました。
眞鍋和彦被告(58)は、おととし8月、運転していた車をさぬき市造田乙井のため池に転落させ、後部座席に乗っていた当時88歳の父親を溺死させたとして、殺人の罪に問われています。
被告は、「父に対する殺意はなく、あえて車を転落させたこともない」などとして、無罪を主張していましたが、1審の高松地方裁判所は去年12月、懲役18年の判決を言い渡し、被告側が控訴していました。
20日の2審の判決で、高松高等裁判所の佐藤正信裁判長は、「時速およそ60キロで走行した状態で、ハンドルを80度以上回転させるのは、かなり異常な運転だ」などとして、殺意が認められると指摘しました。
そのうえで、「被害者を殺害して、保険金を得ることを考えていたと推認され、一定の計画性がある」として、1審に続いて、懲役18年の判決を言い渡しました。