忍者ブログ

事故・事件 事実の羅列

事件・事故の忘備録

ため池に車転落で父親殺害 息子に2審も懲役18年 高松高裁

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

ため池に車転落で父親殺害 息子に2審も懲役18年 高松高裁

おととし、さぬき市のため池に運転していた車を転落させ、同乗する父親を溺死させたとして殺人の罪に問われている58歳の息子に対し、2審の高松高等裁判所は、「殺意が認められ、一定の計画性がある」として、1審に続いて懲役18年の判決を言い渡しました。
眞鍋和彦被告(58)は、おととし8月、運転していた車をさぬき市造田乙井のため池に転落させ、後部座席に乗っていた当時88歳の父親を溺死させたとして、殺人の罪に問われています。
被告は、「父に対する殺意はなく、あえて車を転落させたこともない」などとして、無罪を主張していましたが、1審の高松地方裁判所は去年12月、懲役18年の判決を言い渡し、被告側が控訴していました。
20日の2審の判決で、高松高等裁判所の佐藤正信裁判長は、「時速およそ60キロで走行した状態で、ハンドルを80度以上回転させるのは、かなり異常な運転だ」などとして、殺意が認められると指摘しました。
そのうえで、「被害者を殺害して、保険金を得ることを考えていたと推認され、一定の計画性がある」として、1審に続いて、懲役18年の判決を言い渡しました。
PR

コメント

プロフィール

HN:
アクアミネラリ
性別:
非公開

ブログ内検索

カレンダー

04 2025/05 06
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

P R